特定商取引に関する法律施行令

(昭和五十一年十一月二十四日政令第二百九十五号)
最終改正年月日 : 平成一六年八月二七日政令第二六一号
 
内閣は、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第三項、第六条第一項前段及び同項第二号、第十条第三項第二号、第十一条第一項、第十三条並びに第十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 
  目 次
 特定顧客の誘引方法(第一条)
 電話をかけさせる方法(第二条)
 指定商品等(第三条)
 勧誘目的を告げない誘引方法(第三条の二)
 契約の申込みの撤回等ができない指定商品(第四条―第六条)
 情報通信の技術を利用する方法(第七条)
 適用除外される訪問販売の取引の態様(第八条)
 法第二十六条第三項第一号の政令で定める行為(第九条)
 適用除外される電話勧誘販売の取引の態様(第十条)
 商品販売契約の解除を行うことができないとき(第十条の二)
 特定継続的役務提供の期間及び金額(第十一条)
 特定継続的役務(第十二条)
 法第四十五条第一項の政令で定める金額(第十三条)
 法第四十八条第二項の政令で定める関連商品(第十四条)
 法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額(第十五条)
 法第四十九条第二項第二号の政令で定める額(第十六条)
 報告の徴収(第十七条)
 密接関係者(第十七条の二)
 都道府県が処理する事務(第十八条)
 附則
 
 
以下、関連条項のみ抜粋
 


(指定商品等)
第三条
 法第二条第四項の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。
 

 

(情報通信の技術を利用する方法)
第七条
 販売業者又は役務提供事業者は、法第十三条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は法第十三条第二項前段に規定する方法により同項前段に規定する方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込みをした者に対し、同項に規定する事項の提供を同項前段に規定する方法によつてしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 

 

(報告の徴収)
第十七条
 法第六十六条第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

 
 販売業者

当該販売業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項

当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項

当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項

 
 役務提供
 事業者

当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項

当該役務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履行に関する事項

当該役務提供事業者が行う通信販売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項

 

 

(密接関係者)
第十七条の二
 法第六十六条第二項の政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 法第四十八条第二項に規定する関連商品の販売を行う者
二 業務提供誘引販売取引に係る業務の提供を行う者
三 法第六十六条第一項に規定する販売業者等が行う特定商取引に関する事項であつて、顧客(電話勧誘顧客を含む。)若しくは購入者若しくは役務の提供を受ける者、連鎖販売取引の相手方又は業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものを告げ、又は表示する者
 

 

(都道府県が処理する事務)
第十八条
 法第七条、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条及び第五十七条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二及び第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びに訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引及び業務提供誘引販売取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引若しくは業務提供誘引販売取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が法第六条の二、第七条、第八条、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条、第三十九条、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条、第四十七条、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条、第五十七条及び第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
2 前項の規定により法第六条の二、第七条、第八条、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条、第三十九条、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条、第四十七条、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条、第五十七条又は第六十六条第一項から第三項までに規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
3 第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 

 

附則 (平成一六年八月二七日政令第二六一号) 抄
 
(施行期日)
第一条
 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十一日)から施行する。
 
◆特定商取引に関する法律施行令◆の一部改正に伴う経過措置)
第二条
 特定商取引に関する法律(以下この条において「法」という。)第四条、第十三条、第十八条及び第二十条の規定は、次に掲げる契約の申込みについては、適用しない。
一 この政令の施行前に販売業者が追加指定商品(この政令による改正後の◆特定商取引に関する法律施行令◆(以下この条において「新令」という。)別表第一に掲げる物品のうち、この政令による改正前の◆特定商取引に関する法律施行令◆(以下この条において「旧令」という。)別表第一に掲げられていないものをいう。以下この条において同じ。)につき受けた売買契約の申込み
二 この政令の施行前に役務提供事業者が追加指定役務(新令別表第三に掲げる役務のうち、旧令別表第三に掲げられていないものをいう。以下同じ。)につき受けた役務提供契約の申込み
2 法第五条、第十条、第十九条及び第二十五条の規定は、この政令の施行前に追加指定商品又は追加指定役務につき締結された売買契約又は役務提供契約については、適用しない。
3 法第九条及び第二十四条の規定は、この政令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が追加指定商品若しくは追加指定役務につき受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの政令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの政令の施行前に追加指定商品若しくは追加指定役務につき締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
 
 
別表第一 (第三条関係)
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
三 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
四 障子、雨戸、門扉その他の建具
五 手編み毛糸及び手芸糸
六 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
七 真珠並びに貴石及び半貴石
八 金、銀、白金その他の貴金属
九 家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品
十 太陽光発電装置その他の発電装置
十一 ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
十二 家庭用ミシン及び手編み機械
十三 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
十四 時計
十五 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
十六 写真機械器具
十七 映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)
十八 複写機及びワードプロセッサー
十九 乗車用ヘルメットその他安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
二十 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
二十一 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
二十二 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
二十三 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
二十四 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
二十五 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
二十六 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
二十七 自転車並びにその部品及び附属品
二十八 ショッピングカート及び歩行補助車
二十九 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
三十 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
三十一 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
三十二 コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
三十三 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
三十四 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
三十五 衣服
三十六 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
三十七 履物
三十八 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
三十九 家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
四十 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
四十一 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの
四十二 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
四十三 融雪機その他の家庭用の融雪設備
四十四 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
四十五 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十六 おもちや及び人形
四十七 釣漁具、テント及び運動用具
四十八 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
四十九 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
五十 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
五十一 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
五十二 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
五十三 楽器
五十四 かつら
五十五 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
五十六 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
五十七 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品
 

 
 
 
 
 



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