特定商取引に関する法律施行規則

昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号)
最終改正年月日:平成一六年八月二七日経済産業省令第八七号
 
訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第一項及び第二項、第四条、第五条第一項、第二項及び第三項、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項、第十四条、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定に基づき、訪問販売等に関する法律施行規則を次のように制定する。
 
 第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
  第一節 定義(第一条―第二条)
  第二節 訪問販売(第三条―第七条の二)
  第三節 通信販売(第八条―第十六条)
  第四節 電話勧誘販売(第十七条―第二十三条の二)
 第二章 連鎖販売取引(第二十四条―第三十一条の二)
 第三章 特定継続的役務提供(第三十二条―第三十九条の二)
 第四章 業務提供誘引販売取引(第三十九条の三―第四十六条の二)
 第五章 雑則(第四十七条)
 附則
 
 
以下、関連条項のみ抜粋
 


第一章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義
 
(営業所等)
第一条
 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。
一 営業所
二 代理店
三 露店、屋台店その他これらに類する店
四 前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
 
(郵便等)
第二条
 法第二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
二 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三 電報
四 預金又は貯金の口座に対する払込み
 

 

第三節 通信販売
 
(通信販売についての広告)
第八条
 法第十一条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込みの有効期限があるときは、その期限
四 法第十一条第一項第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
八 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条第一項ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九 電磁的方法(法第十一条第二項の電磁的方法をいう。第十六条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
十 次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
  イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
  ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)による当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。第十条の三第二号、第二十五条第一項第五号、第二十六条の二第二号、第四十条第一項第五号及び第四十一条の二第二号において同じ。)。
2 販売業者又は役務提供事業者は、前項第十号に掲げる事項について、その広告の用に供される電磁的記録の表題部の最前部に、本文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより「未承諾広告※」と表示しなければならない。ただし、電磁的記録の表題部の表示が、当該電磁的記録の送信に必要な範囲において他の符号化方法により重ねて符号化されるときは、重ねて符号化される前の文字コードが本文で用いられるものと同一の文字コードでなければならない。
 
第九条
 法第十一条第一項本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。
一 商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。
二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
 
第十条
 法第十一条第一項ただし書の規定により同項第一号及び第八条第一項第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条第一項各号に定める事項(第八条第一項第三号及び第六号から第十号までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2 購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第一項第二号から第五号までに定める事項(第八条第一項第三号、第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第一項第三号に掲げる事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
3 販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条第一項各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
一 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
三 顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
4 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
 
(電磁的方法)
第十条の二
 法第十一条第二項の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して電磁的記録を相手方の使用に係る電子計算機に送信して提供する方法(他人に委託して行う場合を含む。)とする。
 
(適用除外)
第十条の三
 法第十一条第二項のその相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一 販売業者又は役務提供事業者が他人に委託して広告をする場合であつて、その委託を受けた者がその委託に係る事業において次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
  イ 自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により広告(自ら相手方からの請求を受けて、その請求に基づいて電磁的方法により送信される電磁的記録であつて、その一部に広告が掲載されているものを含む。以下この号、第二十六条の二第一号及び第四十一条の二第一号において同じ。)をすること。
  ロ 電磁的方法による広告の提供を請求した相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを停止したい旨の意思を表示するための方法をわかりやすく表示しており、その意思の表示を受けたときは電磁的方法による広告の提供を停止すること。
二 販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者による当該役務の提供に際して、広告をするとき。
 
(連絡方法の表示)
第十条の四
 相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするとき(相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするときを除く。第二十六条の三及び第四十一条の三において同じ。)であつて、法第十一条第二項の規定によりその相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示するときは、その広告の用に供される電磁的記録の本文の最前部に「〈事業者〉」との表示に続けて次の事項を表示し、かつ、その相手方が広告の提供を受けることを希望しない旨及びその相手方の電子メールアドレスを通知することによつて当該販売業者又は役務提供事業者からの電磁的方法による広告の提供が停止されることを明らかにしなければならない。
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
二 相手方が電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨を通知するための電子メールアドレス
 
(誇大広告等の禁止)
第十一条
 法第十二条の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
一 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、効果
二 商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
三 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
四 法第十一条第一項各号に掲げる事項
 
(通信販売における承諾等の通知)
第十二条
 法第十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
二 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
四 当該金銭を受領した年月日
五 申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
六 申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
 
第十三条
 法第十三条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。
2 前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
 
(情報通信の技術を利用する方法)
第十四条
 法第十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
  イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  ロ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十三条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  ハ 申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第二号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。
3 販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十三条第一項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。
 
第十五条
 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第七条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
 
(顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為)
第十六条
 法第十四条の経済産業省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
二 販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
三 販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。
2 前項の「電子契約」とは、販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続きに従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。
 

 

第五章 雑則
 
(主務大臣に対する申出の手続き)
第四十七条
 法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出に係る取引の態様
三 申出の趣旨
四 その他参考となる事項
2 前項の規定により提出する申出書は、様式第五によること。
 

 

附則 (平成一六年八月二七日経済産業省令第八七号)
 
(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十六年十一月十一日から施行する。
 
(経過措置)
第二条
 改正後の◆特定商取引に関する法律施行規則◆(以下「新省令」という。)第六条及び第二十条の規定は、この省令の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの省令の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この省令の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この省令の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの省令の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの省令の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
2 新省令第二十九条、第三十条、第三十三条から第三十六条まで及び第四十五条の規定は、この省令の施行後に締結された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)について適用し、この省令の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
 
様式第一(第七条の二及び第二十三条の二関係)
様式第二 (第三十一条の二関係)
様式第三 (第三十九条の二関係)
様式第四 (第四十六条の二関係)
様式第五 (第四十七条関係)
 

 
 
 
 
 



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